聴覚障害者に関するマーク一覧

聴覚障害

「聞こえない」「聞こえにくい」といった聴覚に障害をもつ方は、障害そのものが分かりにくいために誤解を受けたり、不利益を被ったり、危険にさらされたりといった社会生活上の不安は数知れずあります。そこで聞こえに不自由があることを相手に伝えるために、自己表示するマークが考案されました。今回は聴覚障害のある方が用いるマークについてまとめて紹介します。

耳マーク

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が考案した耳に不自由があることを示す「耳マーク」です。耳に音が入ってくる様子を矢印で示し、一心に聞き取ろうとする姿を表したものです。
耳マークは「きこえない」ために様々な場で苦渋を味わった難聴者が考案したアイデアであり聞こえの向上、保障を求めていく積極的な生き方の象徴であります。

なお、過去には「耳のシンボルマーク」と称してきましたが、「耳マーク」の表記に統一することとし、印刷物やグッズ等の表記も順次文言を訂正していくとのことです。

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

耳マークの普及趣旨

  • 公共機関、各関係機関の窓口や病院などで、後回しにされたり危険な目に遭わないために
  • 聴覚障害者の実態を社会一般に認知してもらい、理解を求めていくために
  • 聴覚障害者が自主的に「耳マーク」を装着し、住みよい社会への協力を求めていくように

耳マークの位置づけ

「耳マーク」は一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の団体マークではありません。また中途失聴・難聴者を表すマークでもありません。

聞こえない人々の存在と立場を社会一般に認知してもらい、コミュニケーションの配慮などの理解を求めていくためのシンボルです。

手話マーク・筆談マーク

「手話マーク」・「筆談マーク」は、公共施設の窓口などで手話や筆談で対応できる場は増えつつありますが、対応方法を示すマークはこれまでなく、聴覚障害のある方たちから「一目で分かるマークがほしい」との要望が出ていたことから、一般財団法人 全日本ろうあ連盟が作成したマークです。

マークは連盟のホームページから無償でダウンロードでき、役所や公共交通機関の窓口などでの掲示が広まることを期待しているとのことです。

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

手話マーク

国外への普及も考え、5本指で「手話」を表す形を採用し、輪っかで手の動きを表現しました。

【意味】「手話で対応します」「手話でコミュニケーションできる人がいます」

筆談マーク

相互に紙に書くことによるコミュニケーションを表現しました。

【意味】「筆談で対応します」

※マークが社会で認知されるまでは、表示の際にマークに意味の説明(例:「手話で対応します」「手話通訳者がいます」/「筆談で対応します」「要約筆記者がいます」)を併記することを推奨します。

用途

  • 役所、公共及び民間施設・公共交通機関の窓口などでの提示。
  • イベント等の会場で手話ができる案内係がネームプレートで携帯。
  • 聴覚障害者自身がコミュニケーションの配慮を求めるときに提示。

聴覚障害者標識

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、モチーフである耳の形が蝶々のようにも見えることから「蝶々マーク」と呼ばれることもあります。

マークの表示は義務になっており、2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入されました。

取扱い

補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものという、免許取得の従来の基準を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置していることを条件に、車の運転を許可された者は、当該標識を、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2メートル以内)に掲示して運転しなければならない。

周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。

なお、表示は義務となっており、表示しなかった場合、違反点数(1点)、反則金などが課せられる。ただし、2012年(平成24年)4月1日に解禁された二輪車については構造上表示が難しいため表示義務の対象から除外される。

警視庁

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