身体障害者手帳をお持ちの方は、補聴器を購入する際に購入費用の助成を受けることができます。どのような手続きが必要か、助成の流れをご説明します。
身体障害者手帳の利用とは
身体障害者手帳の聴覚障害の等級を取得している方は、障害者総合支援法の補装具費支給事務という制度に係わる福祉サービスを受けることができます。平たく言えば、補聴器を購入する際に購入費用の一部の助成を受けることができるサービスです。
助成額は身体障害者手帳の聴覚障害の等級や現在の障害の状況により異なります。この福祉サービスはお住いの市区町村役所の障害福祉担当課が窓口になります。

補装具費支給申請の流れ
補聴器の購入費の助成申請(正式には補装具費支給申請と言います)は、以下の順で進みます。
1.市区町村役所へ補装具費支給申請
身体障害者手帳・印鑑をもってお住まいの市区町村役所の障害福祉担当課へ行き、「補装具費支給申請書」をもらいます。そのとき、病院の指定を受けます。
2.医療機関で補装具費支給診断書・意見書を記入してもらう
指定された病院を受診し、「補装具費支給診断書・意見書」を書いてもらいます。
なお、検査料、診断書料がかかる場合はご本人のご負担になります。
3.補聴器販売店で見積書をもらう
「補装具費支給申請書」を持って補聴器販売店に行き、希望する補聴器の見積書を作ってもらいます。
4.市区町村役場に書類の提出
「補装具費支給申請書」、「補装具費支給診断書・意見書」、「補聴器の見積書」が揃ったら、市区町村役場に提出します。
5.判定
市区町村役所は都道府県身体障害者更生相談所に必要書類を転送し、補聴器の必要性や助成額等を含めた判定を依頼します。
判定結果は書類等で通知されます。判定が認められれば「補装具費支給券」が交付されます。
6.補聴器の購入
「補装具費支給券」をもって補聴器販売店へ行きます。「補装具費支給券」と自己負担金を支払い、補聴器を購入します。
※ 上記の流れは、あくまで一例です。
※ 自己負担額は原則1割です。ただし、所得状況によっては例外もあります。
※ 判定前に購入した補聴器の費用については助成の対象になりません。ご注意ください。
福祉法対応補聴器の基準表
補聴器購入費用の助成の額は厚生労働省の通知により決まっています。(参考:補装具費支給事務取扱指針)
以下に補聴器の基準額を抜粋しましたので、参考にしてください。
名称 | 基本構造 | 価格 |
---|---|---|
高度難聴用ポケット型 | JIS-C-5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 |
34,200円 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |
重度難聴用ポケット型 | 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。 |
55,800円 |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | |
耳あな形(レディメイド) | 高度難聴用ポケット型および高度難聴用耳かけ型に準ずる。 だだし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
87,000円 |
耳あな形(オーダーメイド) | 137,000円 | |
骨導式ポケット型 | IEC Pub 118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 70,100円 |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 |
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