白杖(はくじょう)のことを知ってますか?

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視覚障害者が歩行の際に携えている「白杖(はくじょう)」。視覚障害者はこの白杖を「目」の代わりにして外出しており、駅や街中で見かけたことのある方もいると思います。ニュースや新聞などのメディアでも取り上げられている話題だけに社会的認知度が広まる一方、「白杖を持っている人は、視力が全くない、全盲の人」といった間違った認識を持つ方もいるようです。
そこで、今回は視覚障害者と白杖について説明していきます。

白杖(はくじょう)とは

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画像引用:川崎市視覚障害者情報文化センター

白杖とは、正式には「盲人安全つえ」という名称の福祉用具で、視覚障害者が歩行の際に路面をコツコツと叩くのに使用する白い杖のことです。
主な役割は、「杖先から地面の状況や突然の変化を探る情報提供の役割」、「障害物に先に当たるバンパーの役割」、「視覚に障害があることを周囲に理解させるシンボルとしての役割」の3つがあります。

歩行の際に白杖で音を出すことにも理由があります。それは「音を出して周りに自分の存在を知ってもらうため」「反響音で周囲の状況を確認するため」です。最近は歩きスマホをする人が増えてきているため、自分の存在を周囲に知らせるのはとても重要なことなのです。

視覚障害=全盲ではない

視覚に障害がある方は必ずしも皆が全盲ではありません。弱視者(ロービジョン)といわれる完全に視力を失ったわけではないが、視野が欠けていたり、視力が弱かったりする方もいます。

ドラマなどで取り上げられる視覚障害者は、そのほとんどが全盲であるから、世間一般では「視覚障害=全盲(まったく見えない)」のイメージで捉えられやすいようです。

道路交通法で白杖の携帯が義務付けられている

道路交通法では、白杖の携行か盲導犬による歩行を視覚障害者に義務づけ、「目が見えない者に準ずる者を含む」と全盲の人以外も含むことを明示しています。また、「道路の通行に著しい支障がある」場合は、肢体不自由や聴覚、平衡機能の障害者も白杖を持つことができるとしています。

<目が見えない者、幼児、高齢者等の保護>
【道路交通法第14条第1項】目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
【道路交通法第14条第2項】目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
引用元:道路交通法

<目が見えない者等の保護>
【道路交通法施行令第8条第1項】法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
【道路交通法施行令第8条第4項】法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
引用元:道路交通法施行令

白杖啓発にマスコットキャラクターも

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画像引用:はくたん@白杖の天使Twitter

ロービジョン及び白杖啓発キャラクターとして「白杖の天使はくたん」がストラップやシールとして販売されています。また、Twitterでも活躍中です。

はくたん@白杖の天使@hakutan8888
はくたんストラップ制作委員会@hakutan_strap

参考

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