新型コロナウィルス感染症に関する医療学生の現場実習の取扱い【厚労省通知】

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新型コロナウイルス感染に伴い、医療学生の現場実習にも影響が出ています。
実習についての取り扱いや国家試験の受験資格の取り扱はどうなっているのでしょうか。

令和2年2月28日付けの文部科学省、厚生労働省連名の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」で取扱いが説明されています。

実習の取り扱い

『学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により実習施設の受け入れの中止等により、実習施設の変更が必要となることが想定される。実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされているが、今般の新型コロナウイルス感染症を受け迅速な対応が必要であることに鑑み、承認申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。実習施設の変更を検討したにもかかわらず、実習施設の確保が困難である場合には、年度をまたいで実習を行って差し支えないこと。なお、これらの方法によってもなお実習施設等の代替が困難である場合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えないこと。』

これにより、年度をまたいでの実習、実習に代えての演習又は学内での実習を行うことになるようです。

受験資格の取り扱い

(1)今般の新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じ、授業の実施期間が例年に比べて短縮された場合であっても、当該学校養成所等において必要な単位もしくは時間を履修し、又は当該学校養成所等を必要な単位もしくは時間を履修して卒業(修了)した者については、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められること。
(2) 新型コロナウイルス感染症に関連する実習中止、休講等の対応を受けた学生等は、他の学生等より修業が遅れることが想定される。 こうした場合であっても、当該学校養成所等において必要な単位もしくは時間を履修し、又は当該学校養成所等を必要な単位もしくは時間を履修して卒業(修了)した者については、従来どおり、各医療関係職種等の国家試験の受験資格が認められること。
(3) (1)及び(2)の取扱いは、学校養成所等における教育内容の縮減を認めるものではないことから、学校養成所等にあっては、時間割の変更、補講授業、インターネット等を活用した学修、レポート課題の実施等により必要な教育が行われるよう、特段の配慮をお願いしたいこと。

これにより、例年に比べ授業の短縮・遅れがあった場合でも教育内容の縮減は認められないので、時間割の変更、補講、インターネット等の活用、レポート課題等で必要な教育が行われるよう配慮をするようです。

対象となる医療関係職種

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 診療放射線技師
  • 歯科技工士
  • 臨床検査技師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 視能訓練士
  • 臨床工学技士
  • 義肢装具士
  • 救急救命士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師
  • 管理栄養士
  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

※医師、歯科医師、薬剤師については、令和2年2月28日付け事務連絡『児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)』により、大学等において、臨時休業や出席停止の指示等を行う場合については、単位認定、卒業及び課程の修了の認定又は学位の授与等に関し、補講・追試の実施やレポートの活用による学修評価等を通じて弾力的に対処することで学生の進学・就職等に不利益が生じないように配慮すること。としてあります。

https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

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