障害のある方が補装具を製作する際に費用を助成する制度が補装具費支給制度です。
申請の窓口はお住いの市役所・区役所の障害福祉課です。制度について詳しく説明していきます。
補装具費支給制度の概要
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(補装具)について、購入や費用に要した額を支給する制度です。
補装具にはそれぞれ基準額が示されており、同一の月に購入又は修理に要した費用の基準額を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を控除して得た額(補装具費)を支給します。
※政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税世帯非課税者:0円
具体的な申請者の負担額は、原則定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されます。
・生活保護世帯に属する者 0円
・市町村民税非課税世帯 0円
・市町村民税課税世帯 37,200円
対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等です。
※難病患者等については、告示に定める疾病に限ります。
手続き
申請は実施機関である市役所・区役所の障害福祉課にて行います。
市役所・区役所障害福祉課は都道府県の身体障害者更生相談所に判定を依頼し、判定の結果、補装具費の支給が決定されます。
※補装具費支給制度の流れ
補装具の種目
支給対象となる補装具の種目は以下のとおりです。
身体障害者・身体障害児共通
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)
- 車椅子
- 電動車椅子
- 歩行器
- 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
- 重度障害者用意思伝達装置
身体障害児のみ
- 座位保持椅子
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
費用負担
申請者の負担額は、補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)の原則1割です。ただし、世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されます。
・生活保護世帯に属する者 0円
・市町村民税非課税世帯 0円
・市町村民税課税世帯 37,200円
1割を除いた額を補装具費とし、公費により以下の割合で負担されます。
国:50/100、都道府県:25/100、市町村:25/100
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