補聴器を買うときの助成について(補装具費制度)

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障害のある方が補装具を製作する際に費用を助成する制度が補装具費支給制度です。
補聴器も補装具費支給制度に該当しますので、制度の利用ができます。
申請の窓口はお住いの市役所・区役所の障害福祉課です。制度利用の流れについて説明していきます。

補装具費支給制度の概要

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(補装具)について、購入や費用に要した額を支給する制度です。

対象者

身体障害者手帳の聴覚障害の等級を所持している障害者及び障害児、または、難病患者等です。
※難病患者等については、告示に定める疾病に限ります。

聴覚障害の等級

聴覚障害の等級は以下のとおりです。

2級

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジベル以上のもの(両耳全ろう)

3級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)

4級

1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

6級

1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

手続き

申請は実施機関である市役所・区役所の障害福祉課にて行います。
市役所・区役所障害福祉課は都道府県の身体障害者更生相談所に判定を依頼し、判定の結果、補装具費の支給が決定されます。

※補装具費支給制度の流れ

  1. 市役所・区役所へ補装具費支給申請
  2. 医療機関で意見書を作成
  3. 都道府県身体障害者更生相談所が判定
  4. 市役所・区役所が支給決定
  5. 補聴器の納品・費用の支払い

補聴器の種類

支給対象となる補聴器は厚生労働省の通知により以下のように定められています。

  • 高度難聴用ポケット型 34,200円
  • 高度難聴用耳かけ型 43,900円
  • 重度難聴用ポケット型 55,800円
  • 重度難聴用耳かけ型 67,300円
  • 耳あな型(レディメイド) 87,000円
  • 耳あな型(オーダーメイド) 137,000円
  • 骨導式ポケット型 70,100円
  • 骨導式眼鏡型 120,000円

費用負担

申請者の負担額は、補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)の原則1割です。ただし、世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されます。

・生活保護世帯に属する者 0円
・市町村民税非課税世帯 0円
・市町村民税課税世帯 37,200円

1割を除いた額を補装具費とし、公費により以下の割合で負担されます。
国:50/100、都道府県:25/100、市町村:25/100

参考資料

福祉用具/厚生労働省

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