身体上の障害が認定された方に対して交付される手帳であり、手帳を所持していることで各種福祉サービスを受けることができます。
身体障害者手帳で利用できるサービス
税金の控除、交通機関の運賃の割引、美術館や博物館などの公共施設の入場料の無料化、遊園地などの施設入園料の割引、ホームヘルプサービスやデイサービスの利用、医療費の助成、補聴器購入費用の助成、携帯電話のプラン割引、NHK受信料の割引・免除、障害者年金の受給などがあります。
また、上記の他にお住まいの市区町村によって、独自のサービスを提供している場合もあります。
障害の区別
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
聴覚障害の等級
障害等級とは、障害の程度を評価するための基準です。それぞれの障害種類ごとに最重度の1級から軽度の6級まで区分されます。
等級 | 解説 |
---|---|
1級 | |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの (両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
5級 | |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話が理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
申請の方法
1.市区町村役所で申請用紙を受け取る。
お住まいの市区町村役所の障害福祉担当課で「身体障害者診断書・意見書」を受け取ります。その他、申請に必要な書類が無いか窓口で確認し、受け取っておきましょう。
2.医療機関を受診して、身体障害者診断書・意見書を記入にしてもらう
医療機関を受診して身体障害者診断書・意見書を記入してもらいます。その際、記入できる医師の資格(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師。通称、15条の指定医と云います)が決まっています。かかりつけの病院の先生が資格をもっているかどうか確認しておきましょう。
3.身体障害者診断書・意見書、申請書、本人写真などの必要書類を市区町村役場に提出
身体障害者診断書・意見書、申請書、本人写真などを市区町村役場に提出します。
提出した書類は市区町村役所から都道府県庁障害福祉課に送られ、身体障害者手帳交付の可否と等級の判定が行われます。(判定には1,2か月程度かかります。)
4.判定結果の通知・手帳の交付
判定結果は書面等で通知されます。通知が届いたら市区町村役所に行き、身体障害者手帳を受け取ります。その際に利用上の注意や各種福祉サービスの説明がありますのでしっかり聞いておきましょう。
障害者手帳を利用して補聴器の助成を受ける
身体障害者手帳の聴覚障害の等級を所持している方は、補聴器購入の際に市区町村から購入費用の一部の助成を受けることができます。
これから補聴器の使用を検討している方は、購入の前に市区町村障害福祉担当課に相談してみるのも良いかと思います。
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